助成金すぐ活用ドットコム
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平成21年2月6日付で第二次補正予算成立に伴って新設又は拡充された助成金・奨励金を紹介します。
- 中小企業緊急雇用安定助成金
- 雇用調整助成金
- 労働移動支援助成金(離職者住居支援給付金)※12月9日遡及適用
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者雇用に係る中小企業、拡充)
- 特定求職者雇用開発助成金(60歳〜64歳、母子家庭の母等)
- 高年齢者雇用開発特別奨励金
- 派遣労働者雇用特別奨励金
- 障害者雇用ファースト・ステップ奨励金
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 特例子会社等設立促進助成金
- 介護未経験者確保等助成金 ※12月1日適用
- 介護労働者設備等整備モデル奨励金
(注)以下に記載しているのは概要であり、実際の申請に当たってはより細かい要件等もありますので、最寄りのハローワーク又は当事務所にご照会下さい。なお、提出代行も承っておりますので、気軽にご相談下さい。
お問合せ・ご相談はこちら中小企業緊急雇用安定助成金
雇用維持に取組む中小企業事業主をより支援するため、従来の「雇用調整助成金」の中小企業版として新設・拡充されました。
助成金の内容
- 事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業・教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
※休業等の実施前に、計画届を管轄ハローワークに提出する必要があるので、ご注意ください。
支給要件
- 事業活動の縮小要件:
- 最近3か月の生産量又は売上高が、その直前3か月間又は前年同期と比較して減少していること。
- 前期決算等の経常利益が赤字であること。ただし、生産量又は売上高が5%以上減少している場合は、この要件は不要となります。
- 対象労働者
- 雇用保険の被保険者。
- 雇用保険の被保険者でなくとも、同一事業所に6か月以上雇用されている者。ただし、週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。
支給額、支給期間等
- 対象期間 ・・・ 事業主の指定した日から1年間。
- 支給額
1.休業:休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める額の「5分の4」
2.出向・・・負担額の「3分の2」
3.教育訓練:イ.賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める額の「5分の4」
ロ.教育訓練費 ・・・ 1人1日当たり 6,000円。
- 支給限度日数:3年間で「300日」ただし、最初の1年間の支給限度日数は、「200日」。
特定求職者雇用開発助成金(障害者雇用に係る助成金)
助成金の内容
- 平成21年2月6日以降に、障害者の方をハローワーク等の紹介により雇入れた中小企業事業主に対して、支給格がアップされました。
支給要件
- 対象となる事業主の要件
- 対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇入れること。又は期間の定めのない契約で雇入れること。
- 対象労働者の所定労働時間を1週当たり20時間以上として、かつ、雇用保険の被保険者として雇入れること。
支給額、支給期間等
週所定労働時間 | 障害者の種類 | 支給対象期間 | 総支給額 |
---|---|---|---|
30時間以上 | 重度又は45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者 | 2年(1年6か月) | 240万円(100万円) |
上記以外の身体・知的障害者 | 1年6か月(1年) | 135万円(50万円) | |
20時間以上30時間未満 | 身体・知的障害者、精神障害者 | 1年6か月(1年) | 90万円(30万円) |
※( )内は大企業。
特定求職者雇用開発助成金
助成金の内容
- 60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母等をハローワーク等の紹介により雇入れた中小企業の事業主に対する支援の拡充がなされました。
支給要件
1.対象労働者
- 雇入れ時点において60歳以上65歳未満の高年齢者。
- 母子家庭の母等。
2.対象となる事業主の要件
- 中小企業の事業主
- 対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇入れること。又は期間の定めのない契約で雇入れること。
- 対象労働者の所定労働時間を1週当たり20時間以上の雇用保険の被保険者として雇入れること。
支給額、支給期間等
週所定労働時間 | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|
20時間以上30時間未満 | 60万円(30万円) | 30万円(15万円) |
30時間以上 | 90万円(45万円) | 50万円(25万円) |
※( )内は6か月ごとに支給する額で、年2回まで。
派遣労働者雇用特別奨励金(平成21年2月6日から適用)
助成金の内容
- 派遣可能期間の満了前に派遣労働者を、直接雇入れる派遣先事業主に対して、奨励金を支給するものです
支給要件
- 対象労働者・・・派遣期間満了前の派遣労働者。
- 対象事業主・・・派遣労働者が派遣されている派遣先事業所が、当該労働者を直接、常用雇用すること。
支給額、支給期間等
中小企業事業主 | 派遣労働者1人につき100万円(有期雇用の場合は50万円) |
---|---|
大企業事業主 | 派遣労働者1人につき50万円(有期雇用の場合は25万円) |
障害者雇用ファースト・ステップ奨励金(平成21年2月6日より新設)
助成金の内容
- 障害者雇用の経験のない中小企業において、初めて身体・知的・精神障害者を雇用した場合に支給されます。新設の制度です。
支給要件
- 対象事業主・・・障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模の中小企業)の事業主。
支給額、支給期間等
- 支給金額・・・初めて1人目の障害者を雇用する場合に、100万円支給。
- 併給について・・・「特定求職者雇用開発助成金」(1人当たり90万円等)や「障害者試行雇用奨励金」(既存制度、月額1人4万円等)との併給ができます。
- 支給時期・・・特定求職者雇用開発助成金と同様、雇入れ後6か月経過後に支給されます。
若年者等正規雇用化特別奨励金(平成21年2月6日から適用)
助成金の内容
- 年長フリーター等(25歳〜39歳)や、内定取消となった新規学校卒業者(年齢要件なし)などを対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用化を図る事業主等に対して、奨励金を支給する制度です。
支給要件
1.対象事業主
- ハローワーク求人に年長フリーター枠を積極的に設けて正規雇用する事業主等。
- トライアル(試行)雇用後に引き続き正規雇用する事業主等。
- 有期実習型訓練終了者を正規に常用雇用する事業主等。
- ハローワーク求人に、内定を取り消された新規学校卒業者枠を積極的に設けて正規雇用する事業主等。
支給額、支給期間等
1.支給額
- 中小企業・・・100万円
- 大企業・・・50万円
2.支給方法・・・3年間にわたり3回に分けて支給。
- 1回目・・・50万円(雇入れから半年後に支給)
- 2回目・・・25万円(雇入れから1年半後に支給)
- 3回目・・・25万円(雇入れから2年半後に支給)
特例子会社等設立促進助成金(平成21年2月6日から適用)
助成金の内容
- 比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や、重度障害者多数雇用事業所の設立促進を目的とし、新たな雇入れ、事業実施、従業員への研修等のための費用の一部を助成する制度。
支給要件
- 対象事業主・・・平成21年1月以降に設立する特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所であって、失業中の身体・知的・精神障害者を10人以上雇用するものを設立した事業主。
支給額、支給要件等
雇用障害者数 | 10〜14人 | 15人〜19人 | 以降5人増ごとに | |
---|---|---|---|---|
支給金額 | 初年度 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円加算 |
2・3年目 | 1,000万円 | 1,500万円 | 500万円加算 |
お問合せ・ご相談はこちら※1.特定求職者雇用開発助成金との併給は不可。
※2.設立6か月後の雇用状況を確認後支給されます。
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