年金まるわかりドットコム
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60歳からの選択と年金
- 我が国における現状の定年年齢は60歳とするのが大半をしめております。ただし、老齢厚生年金の支給年齢の段階的引下げの措置により、それに応じた再雇用等の勤務延長を含めた継続雇用制度の導入が義務付けられております。
- 従って、まずは60歳で退職して雇用保険から基本手当を受けるのか、再就職あるいは再雇用された場合、厚生年金や雇用保険に加入するのか、しないのか、給料は60歳時点と比べてどうなのか等々、いろいろな条件によって受け取る年金額が変わってきます。
- また老齢厚生年金だけをみても、60歳から満額の年金支給までの間をつなぐために、本来65歳から支給される老齢基礎年金を「一部もしくは全額」を繰り上げて支給することもできます。
ただし、昭和16年4月2日以後生まれの男性(女性は5年遅れ)に限られるとともに、繰上げ支給の場合は一定割合で減額されるとともに、65歳以後も減額されたままの年金となります。
特別支給の老齢厚生年金(60歳から受け取る年金)
昭和60年の年金法改正
- この年金法改正により、老齢厚生年金は65歳から老齢基礎年金と併せて支給される、つまり老齢基礎年金を1階部分、老齢厚生年金を2階部分とした「2階建ての年金制度」に変更されました。
- しかし、従来は60歳から64歳までの間においても老齢厚生年金が支給されていた経緯から、当分の間、60歳台前半においても老齢厚生年金を支給する規定が置かれました(厚生年金保険法附則第8条)
- 65歳以後に支給される、本来の老齢厚生年金に対して、60歳台前半で支給される老齢厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」(以下「特別支給年金」と略称する。)といいます。
平成6年の年金法改正
- この改正により、60歳台前半の老齢厚生年金は、基本的に報酬比例部分の年金として構成されることになりました。
つまり、これまで定額部分も合わせて60歳から支給されていた特別支給年金は、60歳から報酬比例部分の年金だけが支給され、定額部分は下表の生年月日によって一定年齢に達した時から加算支給されるという経過措置が設けられたのです。
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
---|---|
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
※1.昭和16年4月1日以前に生まれた者は従来通り60歳から「報酬比例部分+定額部分」(加給年金を含む)の特別支給年金が支給される。
※2.昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は、定額部分の支給はなくなり、報酬比例部分のみ60歳から支給される。
※3.この表は、男性の場合であって、女性の場合は5年遅れで適用されます(以下同じ)。
- 上表の生年月日に該当する男性の受給権者が、表の右欄の年齢以上65歳未満である場合は、定額部分と報酬比例部分を合わせた老齢厚生年金(特別支給年金)が支給されます。
同時に、配偶者等がいる場合は、右欄の年齢に達した時に、生計維持関係の認定が行われ加算要件に該当すれば「加給年金額」が合わせて支給されます。(平成6年改正法附則第19条)
- 特別支給年金を受給するために、従来の「厚生年金保険の被保険者資格を喪失していること」という退職要件の規定がなくなりました。つまり、60歳に達した時に在職していても、被保険者期間等の受給資格期間の要件を満たせば、特別支給年金の受給権が発生することになります。
ただし、報酬が高額であるために年金が全額支給停止となることもあります(「在職老齢年金」別記)が、60歳に達したら社会保険庁から送付されてくる年金請求書により裁定請求をしておくべきです。
なお、65歳から支給される本来の老齢厚生年金の受給資格喪失事由は「死亡」のみですが、60歳台前半の特別支給年金の場合は、「65歳又は死亡」となっており、死亡以外は65歳に達した時に改めて裁定請求する必要がありますので注意して下さい。
- さらに改正法では、「障害者の特例」「長期加入者の特例」「坑内員・船員の特例」が適用される人には、60歳台前半においても定額部分と加給年金額が加算された満額の老齢厚生年金が支給されるとの特例も設けられました。
平成12年の年金法改正
- 平成6年の改正によって、60歳前半の老齢厚生年金は「60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金」とい姿になりました。
そして、平成12年の改正により、その報酬比例部分の支給開始年齢が生年月日によって下表のように引上げられ、一定の人からは60歳台前半の老齢厚生年金が支給されなくなるということになりました(厚生年金保険法附則第8条の2)
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
---|---|
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
※1.昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は、報酬比例部分のみの老齢厚生年金が60歳から支給されます。
※2.上表は男性の場合であり、女性は5年遅れで適用となります。なお、「坑内員と船員の期間を合わせて15年以上ある人」も女性の開始年齢と同じとなりますが、その支給年齢に達した時から定額部分と報酬比例部分を合わせた老齢厚生年金が支給されます(厚生年金保険法附則第9条の4)
※3.表からお分かりのように、昭和36年4月2日以後の生まれの方は、60歳台前半の老齢厚生年金は全く支給されず、65歳から本来の老齢厚生年金が支給されることになります。同時に、障害者等の特例を除く一般男性及び女性の場合、加給年金額の加算も65歳からとなります。
特別支給年金の支給要件
- 60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件は、次の3点です。
1.60歳以上であること。
2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であること。
3.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
- 要件1.の「60歳以上」については、昭和16年4月2日〜昭和28年4月1日までの生年月日の方は、そのまま60歳以上と読みますが、昭和28年4月2日以後生まれの方については、徐々に「61歳〜64歳」と読み替えられます。
従って、将来的には要件の2と3を満たした場合でも、61歳〜64歳の該当する年齢にならなければ年金受給権は発生しないことになります。
- 要件2.の「被保険者期間1年以上」について、もし同期間が1年未満の場合は、要件3を満たしていれば、65歳から老齢厚生年金として支給されます。
- 要件3.の「老齢基礎年金の受給資格期間」とは、保険料の納付済期間と免除期間を合算して「25年以上」あることです(国民年金法第26条)。
ただし、納付済期間と免除期間を合計して25年に満たないときは、特例として「合算対象期間」を合算して25年以上あれば満たすこととされています(同法附則第7条)。
なお、この合算対象期間は年金額の計算においては反映されません(カラ期間という。)。
60歳台前半の在職老齢年金とは
65歳未満の一定年齢から定額部分と報酬比例部分(加給年金額を含む。)を合わせた老齢厚生年金が支給される場合。(平成6年改正法附則第21条)
【在職老齢年金停止の仕組み】
- 特別支給年金の受給権者が
- 被保険者である日が属する月において
- 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が、支給停止調整開始額を超えるときはその月の分の当該老齢厚生年金について、次の各場合に応じ、支給停止基準額の支給を停止する。
※.基本月額=老齢厚生年金(加給年金額を除く)÷12
※.支給停止基準額=各ケースの計算額×12(年額・・・下表4種類)
- ただし、各ケースにおいて、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止する。
- 各ケースの計算式
※.支給停止調整開始額を28万円、支給停止調整変更額を48万円とした場合。
基本月額 総報酬月額相当額 支給停止基準額の計算式(年額) 28万円以下 48万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2×12 28万円以下 48万円超 {(48万円プラス基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12 28万円超 48万円以下 総報酬月額相当額÷2×12 28万円超 48万円超 {48万円÷2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12
- 「総報酬月額相当額」は、「その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12との合算額」のことです。
従って、逆に言うと、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整開始額以下であれば、在職停止は起こらず、全額の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分+加給年金額◎)が支給されます。◎加給年金額は、老齢厚生年金>支給停止基準額の場合は加算支給されるが、老齢厚生年金≦支給停止基準額の場合は、支給されないことになっております。
支給停止調整開始額と支給停止調整変更額
- 60歳台前半の老齢厚生年金では、支給停止の基準となる数値を「支給停止調整開始額」と「支給停止調整変更額」としております。平成16年の年金法改正以前は、それぞれ「28万円」と「48万円」の定額でした。
- しかし平成16年の年金法改正により支給停止調整開始額と支給停止調整変更額との表現で平成17年4月より導入されました。これは、28万円、48万円という金額を一定の条件で自動改定するためです。
- 具体的には、28万円の改定の指標は「各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率=名目手取り賃金変動率(調整時には調整率を乗じる)とする」(法附則第11条第2項、施行令第6条の8)となっております。
- また、48万円の改定の指標は「各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率=実質賃金変動率を乗じて得た率」となっております。
- なお、両者とも端数処理は5,000円未満切捨て、5,000円以上は1万円に切上げとすることは同じであり、また、改定時期も前年度3月末までの実態に基づいて計算し、翌年度の4月から改定するという点も同じです。
【改定の指標】
- 28万円・・・再評価率の改定の基準となる率=名目手取り賃金変動率(調整時には調整率を乗ずる)
- 48万円・・・物価変動率×実質賃金変動率
報酬比例部分相当の老齢厚生年金受給者の在職停止(平成16年4月2日以降生まれの方で定額部分支給までの時期と平成24年4月2日〜平成36年4月1日までに生まれた方)
- 報酬比例部分相当の老齢厚生年金の在職停止の仕組み
- 報酬比例部分相当の老齢厚生年金のの受給権者が
- 被保険者である日が属する月において
- 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が、28万円を超えるときは
※.基本月額=老齢厚生年金の額÷12
※.28万円=支給停止調整開始額で自動改定される
- その月の分の老齢厚生年金の支給停止基準額が支給停止される。
※.支給停止基準額=4つのケースに応じて計算した額×12(年額)
- ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止する。
- 表中の「4つのケースに応じて計算」する計算式は、前掲のものと同じです。また、逆に全額の老齢厚生年金が支給される場合は次のとおりです。
総報酬月額相当額+基本月額≦支給停止調整開始額 のとき
全額の老齢厚生年金(報酬比例部分相当)が支給される。
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